2014.06.12 土壌汚染調査
先日、とある工場跡地の「土壌汚染調査」を実施いたしました。
有害物質使用特定施設が廃止された場合等、「土壌汚染対策法」に基づく調査義務はありませんでしたが、今後の為に「自主的な調査」を行いとの意向でした。 この「自主的な調査」は、調査費用と内容の兼ね合いがあり、発注者との事前協議が重要となります。今回は主な事業内容が超硬刃物の製造だったことより、切削油・潤滑油の影響も考慮しました。
「油汚染」は、「土壌汚染対策法」の特定有害物質には含まれていませんが環境省(中央環境審議会)から別途ガイドラインが出ています。
「土壌汚染対策法」に該当するしないに関わらず、全ての対象地で全ての特定有害物質(25物質)を調査すれば安心でしょうが、地歴、使用有害物質、設備位置などの情報を入手・把握して、調査位置・物質を特定していくのが一般的です。
もし、案件がございましたら、すぐ御見積もりではなく事前にお話をさせて頂きたいと思いますので、まずはお問い合わせ下さい。