バーゼル条約のための分析をしたい

バーゼル条約のための分析をしたい search

有価スクラップの輸出又は輸入をしようとしたら、通関業者等から成分分析表の提出を求められ「何のことやら?」となることがあるかと思います。
バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かについて事前相談する時に必要な資料です。当社で必要な分析を実施し報告書を作成いたします。
ミックスメタル、モーター、基板などのご依頼が多いです。

アイコンこんなお悩みはありませんか?

工場排水にどのくらいの有害物質が含まれているかを調べたい

CASE01

バーゼル条約に該当する廃棄物かどうかを調べたい

廃棄物の種類、形状、組成、物理化学的特性などを分析し、バーゼル条約上の附属書I、II、IIIに該当する廃棄物かどうかを判断します。

Solution

アーステクノサポートなら
解決できます!

  • 解決策

    事前相談のお手伝い(成分分析表に関する事に限る)

    経済産業省(委託を含む)、環境省(各地方環境事務所)などと、事前相談されても分析の内容は良く理解できない。こんな時は、当社が直接問い合せ内容を明確にいたします。

  • 解決策

    定性試験

    発生元や処理フローを明確に示せない対象物は、安全側に立ち多くの項目の試験を要求されます。定性分析をすることより試験項目を絞り、迅速かつ低予算等の効率化を図る事が可能となります。

  • 解決策

    定量試験(含有量試験、溶出試験)

    規制項目ごとに基準値があります。含有量以外にも、Pb,Cd等には溶出試験の基準値があります。当社で不足分がないようコンサルしますのでご安心ください。

  • 解決策

    試験結果の評価

    分析で判明した値を表記しただけでは、目的は達成されません。当社では、別表第6の基準値との対比を取りまとめ、「適合」又は「不適合」まで報告書に載せます。